死体解剖資格の認定申請手続

手続概要 医学又は歯学に関する大学等で一定の解剖経験を有する医師、歯科医師である者か、医学又は歯学に関する大学の専任講師の職にある者(それと同等と認められる者を含む。)であって、一定の解剖経験を有するもの等が、死体解剖資格を取得する際に申請する手続です。
根拠法令
死体解剖保存法第2条第1項第1号、死体解剖保存法施行令第1条、死体解剖保存法施行規則第3条、同第5条
電子申請方法別利用案内
【添付情報】
・解剖経験証明書
・履歴書
・解剖調書
・推薦状
・医師又は歯科医師については医師免許証又は歯科医師免許証の写し
・医師又は歯科医師以外の者については在職証明及び在職期間証明等
(各1部)
【提出先】申請書類等は、住所地の保健所(一部県については県庁)へ提出してください。
【受付時間】保健所(一部県については県庁)の業務時間内
【備考(書面)】<申請書様式について>
A判ヨコの紙に印字してお使いになれます。
告知情報 【手続対象者】死体解剖資格の認定を受けようとする者
【提出時期】随時
【手数料(説明)】手数料(収入印紙)は9,400円です。
【手数料(URL)】
【相談窓口】保健所、都道府県衛生主管部局、厚生労働省医政局医事課試験免許室免許登録係
【審査基準】平成7年4月1日付け健政発第325号厚生省健康政策局長通知「死体解剖資格の認定等について」の別紙「死体解剖資格認定要領」 改正 平成29年11月16日付け医政発第1116第4号
【標準処理期間】5月
【不服申立方法】
【備考】