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(死体解剖資格)認定証明書の返納手続
手続概要
死体解剖資格の認定を受けた後、資格取得者が死亡し、又は失そうの宣告を受けた時は、戸籍法による死亡又は失そうの届出義務者は、30日以内に認定証明書を返納しなければなりません。その時に必要な手続です。
根拠法令
死体解剖保存法施行令第4条
電子申請方法別利用案内
【添付情報】
・死亡診断書、死体検案書、失踪宣告書、戸籍抄本(日本国籍を有しない人については、閉鎖外国人登録原票記載事項証明書)のいづれか1部
・認定証明書
【提出先】手続書類等は、住所地の保健所(一部県については県庁)へ持参してください。
【受付時間】保健所(一部県については県庁)の業務時間内
【備考(書面)】<申請書様式について>
なし
告知情報
【手続対象者】戸籍法による死亡等の届出義務者
【提出時期】死亡等の日の翌日から30日以内
【手数料(説明)】なし
【手数料(URL)】
【相談窓口】保健所、都道府県衛生主管部局、厚生労働省医政局医事課試験免許室免許登録係
【審査基準】
【標準処理期間】
【不服申立方法】
【備考】
受付可能期間:
2099/03/31
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受付可能期間外
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