【手続対象者】事業主 【提出時期】事由発生から5日以内 【手数料(説明)】- 【手数料(URL)】 【相談窓口】事業所の所在地を管轄する年金事務所 【審査基準】健康保険法第3条、35条、48条、健康保険法施行規則第24条、厚生年金保険法第9条、13条、27条、厚生年金保険法施行規則第3条、10条の4、15条、15条の2の規定のとおり 【標準処理期間】- 【不服申立方法】不服申立方法については備考欄をご確認ください。 【備考】【不服申立方法】決定があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内に文書又は口頭で、社会保険審査官(地方厚生局内)に審査請求することができます。 【別送情報】添付書類が電子ファイルで準備出来ない場合は、郵送により提出してください。 【備考】書面による手続に関する情報の「記載要領・記載例」は、電子申請システムにより手続を行う場合も必ずご確認ください。
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