健康保険・厚生年金保険被保険者報酬月額変更届(単記用)(2019年5月以降手続き)

  • 電子署名必要
  • GビズID電子署名省略可
手続概要 この届書は、固定的賃金の変動により、被保険者または70歳以上被用者の報酬に大幅な変動があった場合に、実際の報酬と標準報酬月額との間に隔たりが生じないよう、標準報酬月額の改定を行うためのものです。事業主は、改定の要件に該当した場合に、当該届書を提出しなければなりません。
根拠法令
健康保険法第43条、48条、健康保険法施行規則第26条、厚生年金保険法第23条、27条、厚生年金法施行規則第10条の4、19条
電子申請方法別利用案内
【添付情報】書面による手続に関する情報の「添付書類・部数」欄をご確認ください。
【手続可能な時間】24時間365日サービスしております。
年末年始、本システムの保守等が必要な場合は、上記ご利用時間内であっても、システム運用停止、休止、中断を行うことがあります。
告知情報 【手続対象者】事業主
【提出時期】速やかに
【手数料(説明)】−
【手数料(URL)】
【相談窓口】事業所の所在地を管轄する年金事務所又は事務センター
【審査基準】健康保険法第43条、48条、健康保険法施行規則第26条、厚生年金保険法第23条、27条、厚生年金法施行規則第10条の4、19条の規定のとおり
【標準処理期間】−
【不服申立方法】不服申立方法については備考欄をご欄ください。
【備考】【不服申立方法】決定があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内に文書又は口頭で、社会保険審査官(地方厚生局内)に審査請求することができます。
【別送情報】添付書類が電子ファイルで準備出来ない場合は、郵送により提出してください。
【備考】書面による手続に関する情報の「記載要領・記載例」は、電子申請システムにより手続を行う場合も必ずご確認ください。