【手続対象者】・障害者を5人以上常用雇用する事業所を有し、障害者職業生活相談員を選任した事業主 ・障害者を5人以上常用雇用する事業所を有し、障害者職業生活相談員を選任した国及び地方公共団体の機関の任命権者 【提出時期】事業主または任命権者が障害者職業生活相談員を選任したときに、遅滞なく届け出なければなりません。
民間の事業主は所在地を管轄する公共職業安定所の長に、 市町村及び特別地方公共団体の機関の任命権者は当該事業所の所在地を管轄する都道府県労働局の長に、 都道府県の機関の任命権者は都道府県労働局を経由して厚生労働大臣に、 国の機関の任命権者は厚生労働大臣に届出を行ってください。 【手数料(説明)】無 【手数料(URL)】 【相談窓口】民間の事業主:公共職業安定所 市町村、特別地方公共団体、都道府県の機関の任命権者:都道府県労働局 国の任命権者:厚生労働省職業安定局障害者雇用対策課 【審査基準】− 【標準処理期間】− 【不服申立方法】無 【備考】 【別送情報】添付書類が電子ファイルで準備出来ない場合は、郵送により提出してください。 【備考】電子申請の際は、記載要領・記述欄の「電子申
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