障害者である労働者の解雇の届出

  • 電子署名必要
  • GビズID電子署名省略可
手続概要 事業主(任命権者)は、障害者を解雇(免職)しようとする場合には、管轄の公共職業安定所長に届出なければなりません。(ただし、労働者の責めに帰すべき理由により解雇する等の場合は、届出の必要はありません。)
民間の事業所は解雇届、国及び地方公共団体の機関の事業所は免職届を使用します。
根拠法令
障害者の雇用の促進等に関する法律第81条第1項、第2項
電子申請方法別利用案内
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告知情報 【手続対象者】障害者を解雇(免職)しようとする事業主
【提出時期】解雇(免職)する事態が発生したら、速やかに提出してください。
【手数料(説明)】無
【手数料(URL)】
【相談窓口】公共職業安定所
【審査基準】−
【標準処理期間】−
【不服申立方法】無
【備考】
【別送情報】添付書類が電子ファイルで準備出来ない場合は、郵送により提出してください。
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