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労働保険名称、所在地変更
電子署名必要
手続概要
事業主が事業主の氏名又は名称及び住所、事業の種類、事業の行われる場所その他厚生労働省令で定める事項に変更があったときに届け出るものです。
根拠法令
労働保険の保険料の徴収等に関する法律第4条の2第2項、労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則第5条
電子申請方法別利用案内
【添付情報】書面による手続に関する情報の「添付書類・部数」欄をご確認ください。
【手続可能な時間】24時間365日サービスしております。但し、年末年始、本システムの保守等が必要な場合は、上記ご利用時間内であっても、システム運用停止、休止、中断を行うことがありますので、あらかじめご承知願います。
告知情報
【手続対象者】事業主(社会保険労務士による提出の代行も可能です。)
【提出時期】変更を生じた日の翌日から起算して十日以内
【手数料】
【相談窓口】所轄労働基準監督署又は公共職業安定所にご相談ください。
【審査基準】‐
【標準処理期間】‐
【不服申立方法】‐
【備考】‐
【別送書類】‐
【備考】‐
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