健康保険・厚生年金保険被保険者報酬月額算定基礎届(単記用)(2019年5月以降手続き)

  • 電子署名必要
  • GビズID電子署名省略可
手続概要 この届書は、被保険者または70歳以上被用者の実際の報酬と標準報酬月額との間に大きな差が生じないように、7月1日現在で被保険者、70歳以上被用者である方(6月1日以降に新たに資格取得された方等を除く)の4月から6月に支払われた報酬を届出いただき、その年の9月分から適用される標準報酬月額を決定するためのものです。事業主は、毎年7月1日から10日までに当該届書を提出しなければなりません。
根拠法令
健康保険法41条、48条、健康保険法施行規則25条、厚生年金保険法21条、27条、厚生年金保険法施行規則10条の4、18条
電子申請方法別利用案内
【添付情報】書面による手続に関する情報の「添付書類・部数」欄をご確認ください。
【手続可能な時間】24時間365日サービスしております。
年末年始、本システムの保守等が必要な場合は、上記ご利用時間内であっても、システム運用停止、休止、中断を行うことがあります。
告知情報 【手続対象者】事業主
【提出時期】7月1日から7月10日までの間
【手数料(説明)】―
【手数料(URL)】
【相談窓口】事業所の所在地を管轄する年金事務所又は事務センター
【審査基準】健康保険法41条、48条、健康保険法施行規則25条、厚生年金保険法21条、27条、厚生年金保険法施行規則10条の4、18条の規定のとおり
【標準処理期間】
【不服申立方法】不服申立方法については備考欄をご確認下さい。
【備考】【不服申立方法】決定があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内に文書又は口頭で、社会保険審査官(地方厚生局内)に審査請求することができます。
【別送情報】添付書類が電子ファイルで準備出来ない場合は、郵送により提出してください。
【備考】書面による手続に関する情報の「記載要領・記載例」は、電子申請システムにより手続を行う場合も必ずご確認ください。