特定元方事業者の事業開始報告

手続概要 特定元方事業者は、その労働者及び関係請負人の労働者の作業が同一の場所において行われるときは、当該作業の開始後、遅滞なく、事業の種類並びに当該事業場の名称及び所在地等労働安全衛生規則第 664条第1項各号に掲げる事項を所轄労働基準監督署長に報告しなければなりません。労働安全衛生法第30条第2項の規定により指名された事業者についても同様に、指名された後、遅滞なく前述の事項を報告しなければなりません。
根拠法令
労働安全衛生法第100条第1項、労働安全衛生規則第664条
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告知情報 【手続対象者】事業者
【提出時期】作業の開始後、遅滞なく
【手数料(説明)】なし
【手数料(URL)】
【相談窓口】所轄労働基準監督署
【審査基準】法令等に合致していること
【標準処理期間】−
【不服申立方法】−
【備考】−
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