掛金納付月数通算退職事由認定申請

手続概要 被共済者が退職してから3年以内に、退職金を請求しないで再び被共済者となり、かつ、その被共済者の申出があった場合、以下の要件を備えているときには前後の退職金共済契約に係る掛金納付月数を通算することができます。
(一般の中小企業退職金共済制度内の通算の場合)
1.直前の企業での掛金納付月数が12月以上であること。
2.直前の企業での掛金納付月数が12月未満である場合は、直前の企業での退職の理由が、その被共済者の都合やその責めに帰すべき事由によるものでないと厚生労働大臣が認めたとき。
(特定業種退職金共済制度相互間の通算、一般の中小企業退職金共済制度と特定業種退職金共済制度相互間の通算の場合)
直前の制度での退職の理由が、その被共済者の都合やその責めに帰すべき事由によるものでないと厚生労働大臣が認めたとき。
根拠法令
中小企業退職金共済法第18条・第46条第1項第1号・第55条第1項第1号・第55条第4項、中小企業退職金共済法施行規則第42条・第94条第2項・第109条第2項
電子申請方法別利用案内
【添付情報】掲載している「【様式第4号】掛金納付月数通算退職事由認定申請書」を記入の上、申請時に必ず添付してください。
記載要領については、申請書様式裏面の記載要領をご覧ください。ご質問等がありましたら、相談窓口までお問い合わせ下さい。
【手続可能な時間】24時間365日サービスしております。但し、年末年始、本システムの保守等が必要な場合は、上記ご利用時間内であっても、システム運用停止、休止、中断を行うことがありますので、あらかじめご承知願います。
告知情報 【手続対象者】被共済者
【提出時期】対象労働者が退職し、中小企業退職金共済制度加入の会社へ就職したとき。 (退職してから3年以内)
【手数料(説明)】無
【手数料(URL)】
【提出先】厚生労働省雇用環境・均等局勤労者生活課機構調整係
      宛先 〒100−8916 東京都千代田区霞が関1−2−2
      電話 03−5253−1111(内線5305)
【審査基準】退職が被共済者の責めに帰すべき事由若しくはその都合(中小企業退職金共済法施行規則第39条各号に該当するものは除く。)によるものでないこと。
【標準処理期間】
【不服申立方法】行政不服審査法に基づく方法によること
【備考】
【別送情報】添付書類が電子ファイルで準備できない場合は、郵送により提出してください。
【備考】