手続概要 |
労働契約法(平成19年法律第128号)第18条に規定するいわゆる無期転換ルールに関しては、専門的知識等を有する有期雇用労働者等に関する特別措置法(平成26年法律第137号。以下「有期雇用特別措置法」といいます。)により、 ・専門的知識等を有する有期雇用労働者と、 ・定年に達した後引き続いて雇用される有期雇用労働者 について、その特性に応じた雇用管理に関する特別の措置が講じられる場合に、無期転換申込権発生までの期間に関する特例が適用されることとなりました。
この手続は、定年に達した後引き続いて雇用される有期雇用労働者について特例の適用を希望する事業主が、その雇用管理に関する特別の措置についての計画に関し、認定の申請を行うものです。 |
根拠法令 |
専門的知識等を有する有期雇用労働者等に関する特別措置法(平成26年法律第137号)第6条及び第7条
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電子申請方法別利用案内 |
【添付情報】書面による手続に関する情報の「添付書類・部数」欄をご確認ください。 【手続可能な時間】24時間365日サービスしております。但し、年末年始、本システムの保守等が必要な場合は、上記ご利用時間内であっても、システム運用停止、休止、中断を行うことがありますので、あらかじめご承知願います。
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告知情報 |
【手続対象者】定年に達した後引き続いて雇用される有期雇用労働者について無期転換ルールの特例の適用を希望する事業主 【提出時期】随時 【手数料(説明)】なし 【手数料(URL)】 【相談窓口】主たる事業所の所在地を管轄する都道府県労働局雇用環境・均等部(室) 【審査基準】有期雇用特別措置法第6条第3項 【標準処理期間】15日 【不服申立方法】行政不服審査法に基づく方法による。 【備考】 【別送情報】必要な書類は全て電子ファイルでご準備の上、電子申請を行ってください。 【備考】書面による手続に関する情報の「記載要領・記載例」は、電子申請システムにより手続を行う場合も必ずご確認ください。 |