特定募集情報等提供事業の届出

手続概要 募集情報等提供事業者のうち、労働者になろうとする者に関する情報を収集して募集情報等提供を行う事業者(特定募集情報等提供事業者)については、厚生労働大臣に対して、特定募集情報等提供事業の届出書を提出する必要があります。そのための手続きです。
また、同時に「メールアドレス登録様式」でメールアドレスを御登録いただくと、制度改正の内容や毎年提出義務がある概況報告書の御案内など役立つ情報を受け取れますので、メールアドレスの登録もお願いいたします。
根拠法令
職業安定法第43条の2第1項
電子申請方法別利用案内
【添付情報】詳細は「電子申請の手順解説」、「記載要領(記載例)」、「電子申請の御案内」、「添付書類の御説明」、「令和4年改正職業安定法Q&A」をご覧ください。
「特定募集情報等提供事業届出書」と「メールアドレス登録様式」の2つのExcelファイルの提出をお願いいたします。

【手続可能な時間】24時間365日サービスしております。但し、年末年始、本システムの保守等が必要な場合は、上記ご利用時間内であっても、システム運用停止、休止、中断を行うことがありますので、あらかじめご承知願います。
告知情報 【手続対象者】特定募集情報等提供事業を開始する個人もしくは法人
【提出時期】特定募集情報等提供事業を開始しようとするとき
【手数料(説明)】無
【相談窓口】〒100−8916 東京都千代田区霞が関1−2−2 厚生労働省職業安定局需給調整事業課労働市場基盤整備室 届出担当者
【備考】「特定募集情報等提供事業届出書」等は必ず「Excel」で提出してください(PDFでは受付ができません)。
【別送情報】
(個人の場合)本e−gov電子申請による届出書とは別に、「住民票の写し」1部を上記相談窓口宛てに郵送により提出してください。ただし、職業紹介事業又は労働者派遣事業の許可番号若しくは届出受理番号を得ている者は、届出書の「許可番号」欄や「届出受理番号」欄に必要な記載をすることにより「住民票の写し」の郵送が不要となります。

(法人の場合)厚生労働省において登記情報連携システムにより登記事項証明書を入手できるためe−gov電子申請上の登記事項証明書の添付や郵送による提出は不要です。

(共通)「特定募集情報等提供事業届出書」等は必ず「Excel」で提出してください(PDFでは受付ができません)。