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産業医の選任報告
手続概要
事業者は、産業医を選任したときは、産業医選任報告(様式第3号)を、所轄労働基準監督署長に提出しなければなりません。
根拠法令
労働安全衛生規則〈労働安全衛生法〉第13条第2項
電子申請方法別利用案内
【添付情報】書面による手続に関する情報の「添付書類・部数」欄をご確認ください。
【手続可能な時間】24時間365日サービスしております。但し、年末年始、本システムの保守等が必要な場合は、上記ご利用時間内であっても、システム運用停止、休止、中断を行うことがありますので、あらかじめご承知願います。
電子申請に係る留意事項
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申請書・添付書類等の留意事項
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告知情報
【手続対象者】常時50人以上の労働者を使用する事業者
【提出時期】随時
【手数料(説明)】なし
【手数料(URL)】
【相談窓口】所轄都道府県労働基準監督署
【審査基準】なし
【標準処理期間】−
【不服申立方法】−
【備考】
【別送情報】必要な書類は全て電子ファイルでご準備の上、電子申請を行ってください。
【備考】書面による手続に関する情報の「記載要領・記載例」は、電子申請システムにより手続を行う場合も必ずご確認ください。
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