健康保険・厚生年金保険事業所関係変更(訂正)届(2022年10月以降手続き)

  • 電子署名必要
手続概要 事業主の変更や事業所の電話番号変更、事業主代理人を選任・解任したとき等事業所情報に変更(事業所名称・所在地を除く)があった場合、届出が必要です。
根拠法令
健康保険法第197条、健康保険法施行規則第30条、第31条、第35条、厚生年金保険法第98条、厚生年金保険法施行規則第23条、第24条、第29条
電子申請方法別利用案内
【手続可能な時間】24時間365日サービスしております。
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告知情報
【手続対象者】事業主
【提出時期】事由発生から5日以内
【手数料】-

【相談窓口】事業所の所在地を管轄する年金事務所
【審査基準】健康保険法第197条、健康保険法施行規則第30条、第31条、第35条、厚生年金保険法第98条、厚生年金保険法施行規則第23条、第24条、第29条
【標準処理期間】‐
【不服申立方法】‐
【備考】‐
【別送書類】添付書類が電子ファイルで準備できない場合は、郵送により提出してください。
【備考】書面による手続に関する情報の「記載要領・記載例」は、電子申請システムにより手続を行う場合も必ずご確認ください。