労働保険代理人選任・解任

  • 電子署名必要
手続概要 事業主が、自ら行うべき労働保険事務の全部又は一部を代理人に行わせるために、その代理人を選任、解任したとき又は当該選任に関する事項に変更が生じたときに届出る手続です。
根拠法令
労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則第73条第2項、厚生労働省関係石綿による健康被害救済に関する法律施行規則第2条の6
電子申請方法別利用案内
【添付情報】書面による手続に関する情報の「添付書類・部数」欄をご確認ください。
【手続可能な時間】24時間365日サービスしております。但し、年末年始、本システムの保守等が必要な場合は、上記ご利用時間内であっても、システム運用停止、休止、中断を行うことがありますので、あらかじめご承知願います。
告知情報 【手続対象者】事業主(社会保険労務士による提出の代行も可能です。)
【提出時期】代理人を選任し若しくは解任したとき又は当該選任に関する事項に変更が生じたとき
【手数料】

【相談窓口】所轄労働基準監督署又は公共職業安定所にご相談ください。
【審査基準】‐
【標準処理期間】‐
【不服申立方法】‐
【備考】‐
【別送書類】‐
【備考】‐