健康保険・厚生年金保険被保険者報酬月額算定基礎届/70歳以上被用者算定基礎届(CSVファイル添付方式)(2022年10月以降手続き)

  • 電子署名必要
  • GビズID電子署名省略可
手続概要 事業主は、7月1日現在の被保険者すべてについて、その年の4月、5月、6月に支給した報酬について届出をしなければなりません。この届出は、毎年1回、その年の9月から翌年8月までの保険料や保険給付の額の基礎となる標準報酬月額を決定する(定時決定)ものです。
根拠法令
健康保険法第41条、44条、48条、健康保険法施行規則第25条、厚生年金保険法第21条、24条、27条、厚生年金保険法施行規則第10条の4、18条
電子申請方法別利用案内
【手続可能な時間】24時間365日サービスしております。
年末年始、本システムの保守等が必要な場合は、上記ご利用時間内であっても、システム運用停止、休止、中断を行うことがあります。
告知情報
【手続対象者】事業主
【提出時期】7月1日から7月10日までの間
【手数料(説明)】-
【手数料(URL)】
【相談窓口】事業所の所在地を管轄する年金事務所
【審査基準】健康保険法第41条、44条、48条、健康保険法施行規則第25条、厚生年金保険法第21条、24条、27条、厚生年金保険法施行規則第10条の4、18条の規定のとおり
【標準処理期間】
【不服申立方法】不服申立方法については備考欄をご確認ください。
【備考】【不服申立方法】決定があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内に文書又は口頭で、社会保険審査官(地方厚生局内)に審査請求することができます。
【別送情報】添付書類が電子ファイルで準備出来ない場合は、郵送により提出してください。
【備考】書面による手続に関する情報の「記載要領・記載例」は、電子申請システムにより手続を行う場合も必ずご確認ください。

受付可能期間: 2099/01/01