介護保険適用除外等該当非該当届(健康保険)

  • 電子署名必要
  • GビズID電子署名省略可
手続概要 被保険者が、介護保険第2号被保険者に該当しなくなったとき、又は介護保険の適用除外者が介護保険第2号被保険者に該当することとなったときは、届出しなければなりません。
根拠法令
健康保険法197条、健康保険法施行規則40条、41条、116条、134条
電子申請方法別利用案内
【添付情報】書面による手続に関する情報の「添付書類・部数」欄をご確認ください。
【手続可能な時間】24時間365日サービスしております。

年末年始、本システムの保守等が必要な場合は、上記ご利用時間内であっても、システム運用停止、休止、中断を行うことがあります。
告知情報
【手続対象者】被保険者(政府管掌に限る)
【提出時期】事由の発生後速やかに
【手数料】―

【相談窓口】お近くの年金事務所又は事務センター、または指定市町村
【審査基準】介護保険法39条、健康保険法施行規則40条、41条、116条、134条の規定のとおり
【標準処理期間】‐
【不服申立方法】―
【備考】‐
【別送書類】添付書類が電子ファイルで準備出来ない場合は、郵送により提出してください。
【備考】書面による手続に関する情報の「記載要領・記載例」は、電子申請システムにより手続を行う場合も必ずご確認ください。