|
【手続対象者】被保険者(政府管掌に限る) 【提出時期】事由の発生後速やかに 【手数料】―
【相談窓口】お近くの年金事務所又は事務センター、または指定市町村 【審査基準】介護保険法39条、健康保険法施行規則40条、41条、116条、134条の規定のとおり 【標準処理期間】‐ 【不服申立方法】― 【備考】‐ 【別送書類】添付書類が電子ファイルで準備出来ない場合は、郵送により提出してください。 【備考】書面による手続に関する情報の「記載要領・記載例」は、電子申請システムにより手続を行う場合も必ずご確認ください。
|