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【手続対象者】事業主又は被保険者 【提出時期】初回申請については支給対象月(育児時短就業を開始した日の属する月)の初日から起算して4ヶ月以内。次回以降の申請については、公共職業安定所長が指定する期間内。 【手数料】無 【返戻公文書】有 (雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明書/所定労働時間短縮開始時賃金証明書、育児時短就業給付次回支給申請日指定通知書(事業主通知用)、育児時短就業給付金支給/不支給決定通知書(被保険者通知用)、育児時短就業給付金支給申請書 等) 【相談窓口】公共職業安定所 【審査基準】雇用保険法第61条の12第1項に適合していること等 【標準処理期間】15日 【不服申立方法】雇用保険法第69条第1項に規定するとおり 【備考】− 【別送書類】添付書類が電子ファイルで準備出来ない場合は、郵送により提出してください。
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