【手続対象者】企業全体の常用雇用労働者(除外率により除外すべき労働者を控除した数)が43.5人(特殊法人にあっては、38.5人)以上の事業主が対象です。 (1週間の所定労働時間が20時間以上30時間未満の方は、短時間労働者(0.5人)となります。) 【提出時期】6月1日〜7月15日 【手数料】無
【相談窓口】事業主の主たる事業所の所在地を管轄する公共職業安定所(ハローワーク) 【審査基準】− 【標準処理機関】− 【不服申立方法】無 【備考】− 【別送書類】− 【備考】障害者雇用状況報告の申請については、セキュリティ強化等により、報告書ファイルの形式変更を行いました。e−Gov電子申請審査システムによる申請を行う場合、Microsoft Excel 2010以降(最新のServicePack適用済)の製品を使用し申請してください。
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