高年齢者雇用状況等報告

  • 個別認証必要
手続概要 高年齢者等の雇用の安定等に関する法律第52条第1項に基づき、事業主は毎年6月1日現在における定年及び継続雇用制度の状況、創業支援等措置の状況、その他高年齢者の雇用等に関する状況を公共職業安定所(ハローワーク)を経由して厚生労働大臣に提出することが義務づけられています。
根拠法令
電子申請方法別利用案内
【電子申請の提出方法等】電子申請の提出方法については、以下のリンク先をご確認ください。なお、電子申請に必要なID・パスワードについては、前年度の提出実績等をもとに、各事業所あて、個別に通知(別添「提出方法のご案内(例)」参照。)しております。
※ID・パスワードの再発行はできません。
告知情報
【手続対象者】事業主
【提出時期】6月1日〜7月15日
【手数料】−

【相談窓口】事業主の主たる事業所の所在地を管轄する公共職業安定所(ハローワーク)
【審査基準】−
【標準処理期間】−
【不服申立方法】−
【備考】−
【別送情報】−
【備考】−