健康保険・厚生年金保険適用事業所所在地名称変更(訂正)届(管轄内)(管轄外)(2022年10月以降手続き)

  • 電子署名必要
手続概要 事業主は、事業所の所在地又は事業所の名称に変更等があった場合は、届出をしなければなりません。
根拠法令
健康保険法197条、健康保険法施行規則30条、47条、48条、厚生年金保険法98条、厚生年金保険法施行規則23条
電子申請方法別利用案内
【手続可能な時間】24時間365日サービスしております。
年末年始、本システムの保守等が必要な場合は、上記ご利用時間内であっても、システム運用停止、休止、中断を行うことがあります。
告知情報 【手続対象者】事業主
【提出時期】事由の発生から5日以内
【手数料】-

【相談窓口】事業所の所在地を管轄する年金事務所
【審査基準】健康保険法197条、健康保険法施行規則30条、47条、48条、厚生年金保険法98条、厚生年金保険法施行規則23条の規定のとおり
【標準処理期間】-
【不服申立方法】-
【備考】-
【別送書類】添付書類が電子ファイルで準備出来ない場合は、郵送により提出してください。
【備考】書面による手続に関する情報の「記載要領・記載例」は、電子申請システムにより手続を行う場合も必ずご確認ください。