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労働保険保険関係成立(継続)(グループ申請)
電子署名必要
手続概要
保険関係が成立した事業の事業主がその内容を届け出るものです。
保険関係成立届の提出にあたっては、以下のURLを参考にしてください
・e-Gov電子申請利用マニュアル
https://www.mhlw.go.jp/sinsei/tetuzuki/e-gov/
・事業主のみなさまへ 労働保険の成立手続はおすみですか
https://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/hoken/040330-2.html
・参考1(記入例)
https://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/hoken/2020/dl/040330-2b-08.pdf
根拠法令
労働保険の保険料の徴収等に関する法律第4条の2第1項、労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則第4条
電子申請方法別利用案内
【添付情報】‐
【手続可能な時間】24時間365日サービスしております。但し、年末年始、本システムの保守等が必要な場合は、上記ご利用時間内であっても、システム運用停止、休止、中断を行うことがありますので、あらかじめご承知願います。
告知情報
【手続対象者】事業主(社会保険労務士による提出の代行も可能です。)
【提出時期】変更を生じた日の翌日から起算して十日以内
【手数料】
【相談窓口】‐
【審査基準】‐
【標準処理期間】‐
【不服申立方法】‐
【備考】‐
【別送書類】‐
【備考】‐
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