労働保険保険関係成立(継続)(グループ申請)

  • 電子署名必要
手続概要 保険関係が成立した事業の事業主がその内容を届け出るものです。
根拠法令
労働保険の保険料の徴収等に関する法律第4条の2第1項、労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則第4条
電子申請方法別利用案内
【添付情報】‐
【手続可能な時間】24時間365日サービスしております。但し、年末年始、本システムの保守等が必要な場合は、上記ご利用時間内であっても、システム運用停止、休止、中断を行うことがありますので、あらかじめご承知願います。
告知情報 【手続対象者】事業主(社会保険労務士による提出の代行も可能です。)
【提出時期】変更を生じた日の翌日から起算して十日以内
【手数料】

【相談窓口】‐
【審査基準】‐
【標準処理期間】‐
【不服申立方法】‐
【備考】‐
【別送書類】‐
【備考】‐