障害者雇用状況報告(関係会社に係る特例の認定を受けた事業主用)

  • 個別認証必要
手続概要 一定規模以上の事業主は、毎年6月1日現在における障害者である労働者の雇用状況を報告する義務があります。
根拠法令
障害者の雇用の促進等に関する法律第43条第7項、障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則第8条
電子申請方法別利用案内
告知情報 【手続対象者】関係会社に係る特例の認定を受けた親事業主が対象です。
【提出時期】6月1日〜7月15日
【手数料】無

【相談窓口】事業主の主たる事業所の所在地を管轄する公共職業安定所(ハローワーク)
【審査基準】−
【標準処理機関】−
【不服申立方法】無
【備考】−
【別送書類】−
【備考】障害者雇用状況報告の申請については、セキュリティ強化等により、報告書ファイルの形式変更を行いました。e−Gov電子申請審査システムによる申請を行う場合、Microsoft Excel 2010以降(最新のServicePack適用済)の製品を使用し申請してください。