到達番号照会・問合せ番号再発行依頼入力

2020年11月23日以前の電子申請のご利用に関する、到達番号照会・問合せ番号の再発行依頼が対象となります。

2020年11月24日以降にe-Govにおいて電子申請をご利用いただいている場合は、e-Govアカウント等によるログインにて「到達番号」の確認をお願いしています。
2020年11月以前に行った申請・届出等に関する情報の引継ぎを行うに当たり、到達番号、問合せ番号の確認が必要となる場合がございます。到達番号、問合せ番号をお忘れの場合、申請・届出等に関する情報をお申出いただくことにより、到達番号の確認及び問合せ番号の再発行を行うことができます。
なお、従来、パーソナライズをご利用の場合は、パーソナライズIDとパスワードにより申請・届出等に関する情報の引継ぎを行うことができますので、到達番号の照会、問合せ番号の再発行の必要はありません。

到達番号照会・問合せ番号再発行依頼に関する情報の入力

基本情報入力

「基本情報入力画面」に入力した内容に基づいて入力してください。入力された内容の範囲で申請・届出等の事実を確認出来なかった場合、e-Gov利用者サポートデスク又は行政機関から確認の連絡を行う場合がございます。

必須 照会又は再発行の対象
申請日は2020年11月23日以前の日付をご指定ください。申請日が不明の場合には、おおよその申請日を記入してください。(2020/11/1)
申請時刻が不明の場合には、おおよその申請時刻を記入してください。(10:00)

連絡先情報入力

(注)代理申請した場合は代理人の情報をご入力ください。

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問合せ番号の再発行通知は、申請届出の際に2020年11月以前の基本情報入力画面においてご入力頂いた連絡先に関する情報のメールアドレスに対して送信されます。

なお、情報セキュリティの考慮から、申請届出の際に基本情報入力画面においてご入力頂いた「連絡先に関する情報のメールアドレス」以外のアドレスに、問合せ番号再発行を通知することはできかねます。あらかじめご了承ください。

(注)労働保険適用徴収関係の申告等手続の場合、労働保険番号を以下の入力欄に入力してください。

問合せ番号の再発行通知は、申請届出の際に2020年11月以前の基本情報入力画面においてご入力頂いた連絡先に関する情報のメールアドレスに対して送信されます。

なお、情報セキュリティの考慮から、申請届出の際に基本情報入力画面においてご入力頂いた「連絡先に関する情報のメールアドレス」以外のアドレスに、問合せ番号再発行を通知することはできかねます。あらかじめご了承ください。