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特定物質等の輸入に関する届出
特定物質等の輸入を行った者が毎年行う前年の輸入数量等の届出手続
GビズID電子署名省略可
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特定物質等を製造しようとする者が当該規制年度に特定物質等が破壊されたこと又は破壊されることが確実であることの確認証明のための申請手続き
・規制対象物質(以下「特定物質等」)を製造又は輸入しようとする者は、規制年度ごとに、その種類及びその数量について、経済産業大臣からの許可(法第4条)を受けること、また、原料用途製造等製造数量規制の対象外とする場合には、その種類及びその数量について確認(法第12条)を受けることとなっています。
・その中で、当該規制年度ごとに特定物質等の種類及び数量について、別途定める基準に従い、様式第8による申請書に様式第8の2による証明書を添付して経済産業大臣に提出し、当該特定物質等が破壊された又は破壊されることの確認(法第11条)を受ければ、当該証明に係る数量分の特定物質等をあらたに製造することができることになるため、本手続は、左記大臣への確認申請に関することを定めています。
個別認証必要
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基本的運用に係る申請基準値内での製造数量及び輸入承認・割当て数量の追加内示申請
基本的運用に係る申請基準値内での製造数量及び輸入承認・割当て数量の追加
個別認証必要
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画期的に温室効果の低い製品の製造及び輸入を行う者に対する製造数量及び輸入数量の割当て内示申請
例外的運用による割当てのうち低温室効果製品の出荷等を行う事業者へのインセンティブ付与
個別認証必要
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輸出の実績を示す書類又は輸出が確実であることの証明書を提出し、当該輸出数量に相当する数量の輸入をする場合の割当て内示申請
例外的運用による割当てのうち輸出の実績を示す書類又は輸出が確実であることの証明書を提出し、当該輸出数量に相当する数量の輸入をする場合の割当て
個別認証必要
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製造数量及び輸入数量の割当て内示申請(新規参入者用)
新規参入者向け製造数量および輸入数量の割当て内示申請
個別認証必要
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例外的用途に係る製造数量及び輸入数量の割当て内示申請
例外的用途に係る製造数量および輸入数量の割当て割当て内示申請
個別認証必要
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突発的事情への対応に要する製造数量及び輸入数量の割当て内示申請
例外的運用による割当てのうち突発的事情への対応
個別認証必要
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電子情報処理組織使用届出
施行規則第十九条の規定に基づき電子申請等をしようとする場合の事前届出
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電子情報処理組織使用変更届出
電子情報処理組織使用届出の事項に変更があった際の届出手続
個別認証必要
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電子情報処理組織使用廃止届出
電子情報処理組織の使用を廃止する届出手続
個別認証必要
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特定物質等の製造等の実績の報告
許可製造者及び確認製造者による特定物質の製造等の実績報告手続
GビズID電子署名省略可
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特定物質等の輸出に関する届出
特定物質等の輸出を行った者が毎年行う前年の輸出数量等の届出手続
GビズID電子署名省略可
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特定物質等の製造数量の届出
政令で定める一定数量以下の特定物質を製造しようとする者による製造数量の届出手続
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許可製造者又は確認製造者の地位の承継に係る届出
許可製造者又は確認製造者の地位を承継(事業の譲渡、相続・合併・分割)した者による届出手続
電子署名必要
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特定物質等の確認に関する変更届出
法第11条第1項(製造数量の確認)、第12条第1項(原料使用証明に係る特定物質の製造確認)、第13条第1項(特定用途使用証明に係る指定特定物質の製造確認)の確認を受けた者(確認製造者)において、法第11条2項第1号・4号、第12条第2項第1号・4号又は法第13条第2項第1号・第3号に掲げる事項(氏名・名称・住所、法人の場合には代表者の氏名、製造・貯蔵の場所)に変更があった際の届出手続
電子署名必要
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特定用途使用に係る特定物質等の製造確認
特定物質(指定特定物質)を製造しようとする者が、政令で定める用途(特定用途)に使用されたこと又は使用されることが確実であることを証明して、当該証明に係る数量の当該特定物質を製造することができる旨の経済産業大臣の確認を受けることができる手続
個別認証必要
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原料使用に係る特定物質等の製造確認
特定物質等を製造しようとする者が、当該規制年度内に当該特定物質等以外の物質(当該特定物質等と当該特定物質等以外の物質の混合物を除く。)の製造工程において原料として使用されたこと又は使用されることが確実であることを証明して、当該証明に係る数量の特定物質等を製造することができる旨の経済産業大臣の確認を受けることができる手続
個別認証必要
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特定物質等製造数量の減少の届出
許可製造者において、許可に係る規制年度において製造しようとする特定物質の数量(製造予定数量)が許可製造数量を下回ることが確実となったときに、当該予定数量を届け出る手続
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特定物質等製造数量許可申請書の内容変更の届出
許可製造者において、法第4条第2項第1号(氏名・名称・住所、法人の場合には代表者の氏名)、第3号(製造・貯蔵の場所)又は第4号(製造設備の構造・能力)に掲げる事項に変更があった際の届出手続
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