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【行政文書開示請求】開示の実施の方法等の申出(厚生労働省)
行政手数料有
手続概要
「行政文書開示決定通知書(標準様式第2号)」により行政文書の開示決定を受けた方が、希望する開示の実施の方法を申し出るための手続です。
本手続を行う際には、開示決定通知書に記載されている「3 開示の実施の方法等」欄を参考にしてください。
根拠法令
行政機関の保有する情報の公開に関する法律第14条第2項及び同法施行令第10条第1項
厚生労働省ホームページ(情報公開コーナー)
・厚生労働省が保有する行政文書の開示請求に対する開示決定等に係る審査基準
・厚生労働省関係請求窓口一覧
・開示請求書等様式
・手数料一覧
電子申請方法別利用案内
【添付情報】−
【手続可能な時間】システムメンテナンス等の時間帯を除いて、24時間利用可能です。
告知情報
【手続対象者】開示決定に基づき行政文書の開示を受ける方
【提出時期】開示決定通知書を受け取った日から30日以内
【手数料(説明)】「行政文書開示決定通知書」に示される開示実施手数料
【手数料(URL)】
【相談窓口】開示決定を行った機関の情報公開窓口になります。
各機関の情報公開窓口は、下段のリンク情報「厚生労働省関係請求窓口一覧 」をご参照下さい。
【審査基準】下段のリンク情報「厚生労働省が保有する行政文書の開示請求に対する開示決定等に係る審査基準」をご参照下さい。
【標準処理期間】開示の実施方法等申出書が提出されしだい速やかに実施します。
【不服申立方法】
【備考】
【別送情報】−
【備考】
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