臨床修練及び臨床教授等の実施状況の報告手続

手続概要 臨床修練及び臨床教授等(以下「臨床修練等」という。)を行うことができる病院又は診療所の長は、毎年4月30日までに、その年の3月31日以前の1年間の臨床修練等の実施状況を厚生労働大臣に報告しなければなりません。本手続は、その報告を行う手続です。
根拠法令
外国医師等が行う臨床修練等に係る医師法第17条等の特例等に関する法律施行規則第3条
電子申請方法別利用案内
【添付情報】報告書様式は、下記「資格申請案内」より、「2.臨床修練申請手続」欄をご確認ください。
【手続可能な時間】24時間366日サービスしております。但し、年末年始、本システムの保守等が必要な場合は、上記ご利用時間内であっても、システム運用停止、休止、中断を行うことがありますので、あらかじめご承知願います。
告知情報
【手続対象者】臨床修練等を実施する病院又は診療所として指定を受けた、病院又は診療所の長
【提出時期】毎年4月30日まで
【手数料(説明)】なし
【相談窓口】厚生労働省医政局医事課試験免許室免許登録係(内線2576、2577)
【別送書類】添付書類が電子ファイルで準備出来ない場合は、郵送により提出してください。