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臨床教授等病院の指定
手続概要
臨床教授等は、厚生労働大臣の指定を受けた病院で実施されます。本手続は、その指定を受けるための手続です。
根拠法令
外国医師等が行う臨床修練等に係る医師法第17条等の特例等に関する法律施行規則第1条第3項・第4項、外国医師等が行う臨床修練等に係る医師法第17条等の特例等に関する法律(昭和62年第29号)第2条第13号
電子申請方法別利用案内
【添付情報】必要書類等は、下記「資格申請案内」より、「2.臨床修練申請手続」欄をご確認ください。
【手続可能な時間】24時間366日サービスしております。但し、年末年始、本システムの保守等が必要な場合は、上記ご利用時間内であっても、システム運用停止、休止、中断を行うことがありますので、あらかじめご承知願います。
資格申請案内
告知情報
【手続対象者】臨床教授等病院の指定を受けようとする病院の開設者
【提出時期】臨床教授等病院の指定を受けようとする時
【手数料(説明)】なし
【相談窓口】厚生労働省医政局医事課試験免許室免許登録係 (内線2576,2577)
【審査基準】別添「臨床教授等病院の指定基準」
【標準処理期間】45日
【不服申立方法】行政手続法に基づく方法によります。
【別送書類】添付書類が電子ファイルで準備できない場合は、郵送により提出してください。
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