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臨床修練許可証・臨床教授等許可証の書換交付申請
手続概要
臨床修練外国医師若しくは臨床修練外国歯科医師又は臨床修練外国看護師等(以下「臨床修練外国医師等」という。)又は、臨床教授等外国医師若しくは臨床教授等外国歯科医師(以下「臨床教授等外国医師等」という。)は、臨床修練許可証・臨床教授等許可証の記載事項に変更を生じたときは、許可証の書換え交付を申請することができます(規則第7条関係)。
根拠法令
外国医師等が行う臨床修練等に係る医師法第十七条等の特例等に関する法律施行規則第7条
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告知情報
【手続対象者】臨床修練外国医師等又は臨床教授等外国医師等
【提出時期】臨床修練許可証・臨床教授等許可証の書換え交付を受けようとする時
【手数料(説明)】なし
【相談窓口】厚生労働省医政局医事課試験免許室免許登録係 (内線2576,2577)
【標準処理期間】1月
【不服申立方法】行政手続法に基づく方法によります。
【別送書類】添付書類が電子ファイルで準備出来ない場合は、郵送により提出してください。
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