臨床教授等の許可の申請

  • 行政手数料有
手続概要 外国医師又は外国歯科医師で臨床教授等を行おうとする者は、厚生労働大臣の許可を受けなければなりません。その時に申請する手続です。
根拠法令
外国医師等が行う臨床修練等に係る医師法第17条等の特例等に関する法律(昭和62年法律第29号)第21条の3第1項
電子申請方法別利用案内
【添付情報】書面による手続きに関する情報の「添付情報・部数」欄をご確認ください。
【手続可能な時間】24時間365日サービスしております。ただし、年末年始、本システムの保守等が必要な場合は、上記ご利用時間内であっても、システム運用停止、休止、中断を行うことがありますので、あらかじめご承知願います。
告知情報
【手続対象者】臨床教授等の許可を受けようとする外国医師又は外国歯科医師
【提出時期】随時
【手数料(説明)】手数料(収入印紙)は、書面による手続きの場合は15,300円、電子申請システムによる手続きの場合は15,100円です。
【手数料(URL)】
【相談窓口】厚生労働省医政局医事課試験免許室免許登録係(内線2576、2577)
【審査基準】別添「臨床教授等の許可基準」参照
【標準処理期間】1月
【不服申立方法】行政手続法に基づく方法によります。
【備考】
【別送情報】添付書類が電子ファイルで準備できない場合は、郵送により提出してください。
【備考】