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自動車運転代行業の廃業の届出
電子署名必要
連名可
委任可
GビズID電子署名省略可
手続概要
自動車運転代行業の認定を受けた者が次のいずれかに該当することとなった場合において、主たる営業所の所在地を管轄する都道府県公安委員会に対して行う届出に関する手続です。
・ 自動車運転代行業を廃止したとき
・ 死亡した場合
・ 法人が合併により消滅した場合
根拠法令
自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律第9条第1項、第2項 等
自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律第9条第1項、第2項
電子申請方法別利用案内
【添付資料】なし
【手続可能な時間】ご利用できる時間は24時間365日となります。
保守等による、システムの運用停止、休止、中断の情報は「電子申請システムのお知らせ」を参照してください。
e-Gov電子申請システムのお知らせ
自動車運転代行業の廃業の届出の電子申請に関するご案内
PDF
告知情報
【手続対象者】自動車運転代行業の認定を受けた者・同居の親族又は法定代行人・法人の代表者
【提出時期】届出の事由が発生した日から10日以内
【手数料】なし
【相談窓口】主たる営業所の所在地を管轄する都道府県警察本部又は警察署
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