特定募集情報等提供事業の廃止の届出

手続概要 特定募集情報等提供事業者は、届け出た特定募集情報等提供事業を廃止したときは、厚生労働大臣に対し、特定募集情報等提供事業廃止届出書を廃止した日から10日以内に届け出なければなりません。そのための手続きです。
根拠法令
職業安定法第43条の2第3項
電子申請方法別利用案内
【添付情報】詳細は「電子申請の手順解説」、「記載要領(記載例)」、「電子申請の御案内」、「令和4年改正職業安定法Q&A」をご覧ください。

【手続可能な時間】24時間365日サービスしております。但し、年末年始、本システムの保守等が必要な場合は、上記ご利用時間内であっても、システム運用停止、休止、中断を行うことがありますので、あらかじめご承知願います。
告知情報
【手続対象者】特定募集情報等提供事業者のうち、特定募集情報等提供事業を廃止した者
【提出時期】廃止した日から10日以内
【手数料(説明)】無
【相談窓口】厚生労働省職業安定局需給調整事業課労働市場基盤整備室
【備考】「特定募集情報等提供事業廃止届出書」は必ず「Word」で提出してください(PDFでは受付ができません)。
【別送情報】
「特定募集情報等提供事業廃止届出書」は必ず「Word」で提出してください(PDFでは受付ができません)。