特定募集情報等提供事業の変更の届出

手続概要 特定募集情報等提供事業者は、事業開始に当たって届け出た特定募集情報等提供事業届出書の事項のうち変更届を要するもの(氏名又は名称、住所、法人代表者氏名、電話番号、職業紹介事業者又は労働者派遣事業者でもある場合はその許可番号又は届出受理番号)に変更があったときは、厚生労働大臣に対し特定募集情報等提供事業変更届出書を、変更に係る事実のあった日の翌日から起算して30日以内に届け出なければなりません。そのための手続きです。
根拠法令
職業安定法第43条の2第2項
電子申請方法別利用案内
【添付情報】詳細は「電子申請の手順解説」、「記載要領(記載例)」、「電子申請の御案内」、「添付書類の御説明」、「令和4年改正職業安定法Q&A」をご覧ください。

【手続可能な時間】24時間365日サービスしております。但し、年末年始、本システムの保守等が必要な場合は、上記ご利用時間内であっても、システム運用停止、休止、中断を行うことがありますので、あらかじめご承知願います。
告知情報
【手続対象者】特定募集情報等提供事業者のうち、所定の届出事項に変更が生じたとき
【提出時期】変更の事実のあった日の翌日から起算して30日以内
【手数料(説明)】無
【相談窓口】〒100−8916 東京都千代田区霞が関1−2−2 厚生労働省職業安定局需給調整事業課労働市場基盤整備室 届出担当者
【備考】「特定募集情報等提供事業変更届出書」は必ず「Word」で提出してください。
【個人事業主の皆様へ】
本e−gov電子申請による届出書とは別に、「住民票の写し」1部を上記相談窓口宛てに郵送により提出してください。ただし、職業紹介事業又は労働者派遣事業の許可番号若しくは届出受理番号を得ている場合は、届出書の「許可番号」欄や「届出受理番号」欄に必要な記載をすることにより「住民票の写し」の郵送が不要となります。

※法人の場合は、厚生労働省において登記情報連携システムにより登記事項証明書を入手できるためe−gov電子申請上の登記事項証明書の添付や郵送による提出は不要です。

(共通)「特定募集情報等提供事業変更届出書」は必ず「Word」で提出してください(PDFでは受付ができません)。