労働者派遣事業に係る事業報告書の提出

  • 電子署名必要
  • GビズID電子署名省略可
手続概要 派遣元事業主の方は、厚生労働省令に定めるところにより、労働者派遣事業を行う事業所ごとの当該事業に係る事業報告書を厚生労働大臣に提出しなければなりません。
根拠法令
労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律第23条第1項
電子申請方法別利用案内
【添付情報】詳細は記載要領・記述欄の「電子申請の御案内」をご覧ください。
【手続可能な時間】24時間365日サービスしております。但し、メンテナンス時間を除きます。
【注意喚起】添付ファイルのファイル数の上限は99ファイル、最大容量(合計)は100MBですので申請の際はご注意ください。
【その他】「労働者派遣事業報告書の電子申請マニュアル」を作成していますので、労働者派遣事業報告書を電子申請(e−Gov)で提出する際の操作方法についてご参照ください。
告知情報
【手続対象者】全ての派遣元事業主
【提出時期】毎事業年度における事業年度の終了の日の属する月の翌月以後の最初の6月30日
【手数料(説明)】無
【手数料(URL)】
【相談窓口】都道府県労働局
【審査基準】無
【標準処理期間】−
【不服申立方法】−
【備考】
【別送情報】添付書類が電子ファイルで準備出来ない場合は、郵送により提出してください。
【備考】電子申請の際は、記載要領・記述欄の「電子申請の御案内」をご覧ください。