労働安全衛生法に基づく新規化学物質製造・輸入届

手続概要 既存化学物質として政令で定める化学物質以外の新規化学物質を製造し、又は輸入しようとする事業者は、あらかじめ、有害性の調査を行い、当該物質の名称、有害性の調査の結果その他の事項を厚生労働大臣に届け出なければなりません。
根拠法令
労働安全衛生法第57条の4第1項、 労働安全衛生法施行令第18条の3、 労働安全衛生規則第34条の4
電子申請方法別利用案内
・記載要領に記載の添付資料をご準備いただき、ひとつのフォルダにまとめ、それらをZIP形式に圧縮して電子申請を行ってください。
・電子申請システムによる申請は、常時可能です。
 ただし、年末年始、システム保守等の場合、システム運用停止のため申請できない場合がありますので、ご了承ください。
告知情報
【手続対象者】新規化学物質を製造又は輸入しようとする事業者
【提出時期】事前届出
【手数料(説明)】なし
【手数料(URL)】
【相談窓口】労働基準局安全衛生部化学物質対策課
【審査基準】
【標準処理期間】−
【不服申立方法】行政手続法に基づく方法
【別送情報】添付書類が電子ファイルで準備出来ない場合は、郵送により提出してください。
【備考】届出を行う場合は記載要領・記載例を必ずご確認ください。