保有個人情報開示決定等に対する審査請求(国土交通省)

  • 電子署名必要
手続概要 保有個人情報の開示決定等、訂正決定等又は利用停止決定等について不服がある場合に行う手続です。
根拠法令
行政不服審査法第2条
電子申請方法別利用案内
【添付情報】
【手続可能な時間】24時間365日受付可能(ただしメンテナンス等によるシステム停止時を除く)
処理は「行政機関の休日に関する法律」第一条に定める休日を除く業務時間内とする。
告知情報
【手続対象者】保有個人情報の開示決定等、訂正決定等又は利用停止決定等について不服がある者
【提出時期】処分があったことを知った日の翌日から起算して3月以内
【手数料】手数料なし
【相談窓口】国土交通本省の個人情報開示窓口
【備考】
【別送書類】
【備考】この手続の申請には電子署名が必要です。電子署名についてはe-Gov電子申請システムに対応している認証局が発行した電子証明書が必要となりますので、ご確認の上、取得の手続をお願い致します。