小型無人機等を飛行させる際の事前通報

手続概要 重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律(平成28年法律第9号。以下「小型無人機等飛行禁止法」という。)第10条第2項及び第3項本文の規定に基づき、
1.対象施設の管理者又はその同意を得た者が当該対象施設に係る対象施設周辺地域の上空において行う小型無人機等の飛行
2.土地の所有者若しくは占有者(正当な権限を有する者に限る。)又はその同意を得た者が当該土地の上空において行う小型無人機等の飛行
3.国又は地方公共団体の業務を実施するために行う小型無人機等の飛行
を行おうとする者は、あらかじめ、その旨を、当該小型無人機等の飛行に係る対象施設周辺地域を管轄する都道府県公安委員会等に通報しなければなりません。
本手続は、都道府県公安委員会及び皇宮警察本部長(小型無人機等飛行禁止法第2条第1項第1号ホに掲げる対象施設に係る対象施設周辺地域の上空において小型無人機等の飛行を行う場合に限る。)に対する通報を行うものです。
根拠法令
小型無人機等飛行禁止法第10条第3項本文
重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律施行規則(平成28年国家公安委員会規則第9号)第3条から第5条まで
電子申請方法別利用案内
【添付書類】
○飛行に係る区域を示す地図
○飛行について同意をした施設管理者等の同意を証明する書面の写し(施設管理者等の同意を得て飛行を行う場合に限る。)
○公務操縦者が国又は地方公共団体の委託を受けて飛行を行うことを証明する書面の写し(公務操縦者が国又は地方公共団体の委託を受けて飛行を行う場合に限る。)
○飛行に係る機器の写真(当該機器に航空法(昭和27年法律第231号)第132条の5第1項の規定により登録記号が表示されている場合を除く。)
告知情報
【手続対象者】小型無人機等飛行禁止法第10条第2項に規定する小型無人機等の飛行を行おうとする者
【提出期限】小型無人機等の飛行を開始する時間の48時間前まで
※本手続とは別に、航空法に基づく無人航空機の飛行に関する手続が必要な場合があります。