小型無人機等を飛行させる際の事前通報

手続概要 重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律(小型無人機等飛行禁止法)に基づく重要施設の周辺地域の上空において、当該対象施設の管理者等から同意を得るなどして小型無人機等の飛行を行おうとする者は、あらかじめ、小型無人機等の飛行を行う旨を、当該小型無人機等の飛行に係る対象施設周辺地域を管轄する警察署を経由して都道府県公安委員会及び当該対象施設周辺地域の区分に応じ根拠法令で定められた者に通報しなければならない。
根拠法令
重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律第10条第3項
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【添付書類】
重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律施行規則第3条若しくは第4条に掲げる書類及び同規則第5条に掲げる書類
告知情報
【手続対象者】小型無人機等飛行禁止法に基づく対象施設周辺地域の上空において小型無人機等の飛行を行おうとする者
【提出時期】小型無人機等の飛行を開始する時間の48時間前まで