次世代育成支援対策推進法に基づく一般事業主行動計画を策定した旨の届出

  • 電子署名必要
手続概要 次世代育成支援対策推進法に基づき、101人以上の労働者を雇用する事業主は、一般事業主行動計画を策定し、策定した旨を都道府県労働局長に届け出なければなりません。(100人以下の労働者を雇用する事業主は努力義務)
根拠法令
次世代育成支援対策推進法第12条第1項及び第4項、次世代育成支援対策推進法施行規則第1条及び第2条
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告知情報 【手続対象者】次世代育成支援対策推進法に基づく一般事業主行動計画を策定した旨を届け出る事業主
【提出時期】一般事業主行動計画を策定したとき。
【手数料(説明)】無
【手数料(URL)】
【相談窓口】都道府県労働局雇用環境・均等部(室)
【審査基準】
【標準処理期間】
【不服申立方法】
【備考】
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【備考】書面による手続に関する情報の「記載要領・記載例」は、電子申請システムにより手続を行う場合も必ずご確認ください。