火を使用する設備等の設置の届出(炉・厨房設備・温風暖房機・ボイラー・給湯湯沸設備・乾燥設備・簡易サウナ設備・一般サウナ設備・ヒートポンプ冷暖房機・火花を生ずる設備・放電加工機)

  • 委任可
  • GビズID電子署名省略可
手続概要 火を使用する設備又はその使用に際し、火災の発生のおそれのある設備を設置しようとするときに届け出る手続です。
根拠法令
〇〇市火災予防条例第〇条
電子申請方法別利用案内
【手続方法】
本フォーム、窓口又は郵送、FAX、E-mailなどで、必要書類を提出してください。
<窓口又は郵送の場合の提出先>
 〇〇市消防本部(○○町○丁目○番○号)
 午前8時30分から午後5時まで (土曜・日曜・祝日を除く)

【添付書類】
・設置する当該設備の関係書類
・当該設備を設置する場所の関係書類
告知情報
【手続対象者】火を使用する設備又はその使用に際し、火災の発生のおそれのある設備を設置しようとする者
【提出時期】あらかじめ
【相談窓口】届出先と同じ