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労働安全衛生法に基づく少量新規化学物質の製造又は輸入に係る厚生労働大臣の確認申請
手続概要
新規化学物質を製造し、又は輸入しようとする場合で、1の事業場における1年間の製造量又は輸入量が100キログラム以下である場合には、あらかじめ厚生労働大臣の確認を受けることで、有害性の調査の結果等の届出に代える事ができます。
根拠法令
労働安全衛生法第57条の3第1項ただし書、労働安全衛生法施行令第18条の4、労働安全衛生規則第34条の10、11
労働安全衛生法に基づく少量新規化学物質(製造・輸入)申請
電子申請方法別利用案内
・添付書類(Excel形式)と構造式(PDF形式)をひとつのフォルダにまとめて頂き、それをZIP形式に圧縮したうえで電子申請を行ってください。
・電子申請システムによる申請は、常時申請可能です。
ただし、年末年始、本システムの保守等が必要な場合は、システム運用停止、休止、中断のため申請できなくなる事がありますので、あらかじめご承知願います。
※2022年8月より申請書様式が更新されます。7月31日までの申請は旧様式、8月1日以降は新様式にて申請いただけますようお願いいたします。
記載要領(電子申請システムによる申請)
PDF
申請書の記入例(電子申請システムによる申請)_2020.2修正
Excel
少量新規化学物質届出申請書様式(電子申請システムによる申請)_2021.1修正
Excel
【2022.8.1より】少量新規化学物質届出申請書様式(電子申請システムによる申請)
Excel
告知情報
【手続対象者】確認を受けようとする事業者
【提出時期】製造、又は輸入の30日前まで
【手数料(説明)】なし
【手数料(URL)】
【相談窓口】労働基準局安全衛生部化学物質対策課
【審査基準】予定されている一年間の製造量又は輸入量が100キログラム以下であること
【標準処理期間】30日間
【不服申立方法】行政手続法に基づく方法
【備考】
【別送情報】必要な書類は全て電子ファイルでご準備の上、電子申請を行ってください。
【備考】少量新規化学物質届出添付書類の様式(エクセルファイル)は最新のものをダウンロードして使用してください。
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