重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律(平成28年法律第9号。以下「小型無人機等飛行禁止法」という。)第10条第2項及び第3項本文の規定に基づき、
1.対象施設の管理者又はその同意を得た者が当該対象施設に係る対象施設周辺地域の上空において行う小型無人機等の飛行
2.土地の所有者若しくは占有者(正当な権限を有する者に限る。)又はその同意を得た者が当該土地の上空において行う小型無人機等の飛行
3.国又は地方公共団体の業務を実施するために行う小型無人機等の飛行
を行おうとする者は、あらかじめ、その旨を、当該小型無人機等の飛行に係る対象施設周辺地域を管轄する都道府県公安委員会等に通報しなければなりません。
本手続は、都道府県公安委員会及び皇宮警察本部長(小型無人機等飛行禁止法第2条第1項第1号ホに掲げる対象施設に係る対象施設周辺地域の上空において小型無人機等の飛行を行う場合に限る。)に対する通報を行うものです。