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個人向け手続案内 > 休職/退職/失業(失業) > 給付を求めるとき > 失業等給付(基本手当)関係手続


失業等給付(基本手当)関係手続

【書面による手続及び電子申請システムによる手続の共通情報】
手続名:失業等給付(基本手当)関係手続
手続概要:受給資格者が基本手当の支給を受けるには、本人の住所又は居所を管轄知る公職業安定所に出頭し求職の申込みをした上、失業の認定を受けなければなりません。この失業の認定とは、公共職業安定所が受給資格の決定を行った者について、失業の認定日において、原則として前回の認定日から今回の認定日の前日までの期間に属する各日について、その者が失業していたか否かを確認する行為です。本手続は、電子申請を行うことができません。
手続根拠:雇用保険法第15条、同法施行規則第22条第1項
手続対象者:基本手当の支給を受けようとする受給資格者
提出時期:失業の認定日
手数料:
相談窓口:公共職業安定所
審査基準:雇用保険法第4条第3項の失業の状態にあること等
標準処理期間:原則として即日処理
不服申立方法:雇用保険法第69条第1項に規定するとおり
当該手続に関連する情報掲載ページのリンク情報:
ハローワーク インターネットサービス
備考:


【書面による手続に関する情報】
提出方法:提出窓口に本人が提出してください。
申請書様式:
PDF
記載要領・記述例:
添付書類・部数:受給資格者証など(詳細については、公共職業安定所にお問い合わせください)
提出先:本人の住所又は居所を管轄する公共職業安定所
受付時間:8時30分から17時まで(ただし、土曜日・祝日・休日・年末年始(12/29~1/3)を除く)
備考:【申請書様式について】
申告書は公共職業安定所で配布したものをお使い下さい。


【電子申請システムによる手続に関する情報】
提出方法:
申請書様式:
添付情報:
別送書類:
手続可能時間:
備考:


【電子申請システムへのリンク情報】
当該電子申請システムを初めて利用する場合の留意事項等の案内ページへのリンク情報:
当該手続の電子申請開始ページへのリンク情報 URL:


各府省認証局のフィンガープリント等に関する情報



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