| 手続概要: | 受給資格者が基本手当の支給を受けるには、本人の住所又は居所を管轄知る公職業安定所に出頭し求職の申込みをした上、失業の認定を受けなければなりません。この失業の認定とは、公共職業安定所が受給資格の決定を行った者について、失業の認定日において、原則として前回の認定日から今回の認定日の前日までの期間に属する各日について、その者が失業していたか否かを確認する行為です。本手続は、電子申請を行うことができません。
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| 手続根拠: | 雇用保険法第15条、同法施行規則第22条第1項
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| 手続対象者: | 基本手当の支給を受けようとする受給資格者
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| 審査基準: | 雇用保険法第4条第3項の失業の状態にあること等
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| 不服申立方法: | 雇用保険法第69条第1項に規定するとおり
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