米穀の輸入数量の届出(個人輸入の場合)

書面による手続及び電子申請システムによる手続の共通情報

手続について

手続名米穀の輸入数量の届出(個人輸入の場合)
手続概要個人用(輸入される方自身が使用するもの)として輸入する米穀であって、関税定率法の免税規定の適用を受けようとする場合は届出書を地方農政局・地方農政事務所へ提出
手続根拠主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第35条
手続対象者米穀を個人用として輸入しようとする者

提出時期、手数料、主幹窓口について

提出時期随時
手数料なし
相談窓口各地方農政局食糧部、各地方農政事務所食糧部

審査の基準や根拠法令など

審査基準個人用物品の一般的な免税規定の他に、1人年間100kg以下
標準処理期間
不服申立方法


当該手続に関連する情報なし
備考なし

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書面による手続に関する情報

提出方法提出先に持参
申請書様式米穀の輸入に関する届出書(一太郎)
記載要領・記述例なし
添付書類・部数
  • 1.身分証明書、運転免許証、国民健康保険被保険者証等届出者の住所(本邦に住所を有していない者にあっては、国籍及び旅券番号)及び氏名を確かめるに足りる資料の提示又は写しの添付
提出先各地方農政局食糧部、各地方農政事務所食糧部
受付時間月曜日から金曜日(祝日を除く)8時30分~17時00分
備考なし

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電子申請システムによる手続に関する情報

提出方法e-Gov電子申請システムを利用
申請書様式e-Gov電子申請システムから様式をダウンロード
記載要領・記述例
添付書類・部数1.身分証明書、運転免許証、国民健康保険被保険者証等届出者の住所(本邦に住所を有していない者にあっては、国籍及び旅券番号)及び氏名を確かめるに足りる資料の提示又は写しの添付
受付時間保守等の時間を除く24時間365日
備考

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