解雇予告除外認定申請
個別ファイル署名手続
手続概要
使用者は、労働者を解雇しようとする場合には少なくとも30日前にその予告をするか、30日分以上の平均賃金(解雇予告手当)を支払わなければなりません。ただし、労働者の責に帰すべき事由に基づいて解雇する場合にはこの手続は除外されます。その事由については、所轄労働基準監督署長の認定を受けなければなりません。
電子申請システムによる手続に関する情報
| 提出方法 | この手続は電子申請が行えます。 署名が必要な手続のため、電子証明書が必要です。 詳細は「各府省からのご案内」の厚生労働省からのお知らせをご覧ください。 |
|---|---|
| 申請書様式 | この手続は申請時に表示される様式に従い必要な項目を入力てください。 |
| 添付情報 | 書面による手続に関する情報の「添付書類・部数」欄をご確認ください。 |
| 別送書類 | 必要な書類は全て電子ファイルでご準備の上、電子申請を行ってください。 |
| 手続可能時間 | 24時間365日サービスしております。但し、年末年始、本システムの保守等が必要な場合は、上記ご利用時間内であっても、システム運用停止、休止、中断を行うことがありますので、あらかじめご承知願います。 |
| 備考 | 書面による手続に関する情報の「記載要領・記載例」は、電子申請システムにより手続を行う場合も必ずご確認ください。 |
この手続を電子申請を利用して申請する場合は、以下から行ってください。
| 解雇制限/解雇予告除外認定申請書(解雇制限労働者以外の労働者に限る申請)【様式第2号(第7条関係)】 | ||
|---|---|---|
| 解雇予告除外認定申請書【様式第3号(第7条関係)】 | ||
| 申請者が作成した任意の添付書類 | ||
| 電子申請 | 委任不可 |
| 「添付書類署名」ボタンが表示されており、任意の添付書類に署名を付する場合、「添付書類署名」ボタンによる署名操作を行ってください。 |
| 署名を付する添付書類が複数ある場合には、それぞれの書類ごとに署名操作が必要となります。 |
| 別送により提出する添付書類がある場合は、申請書送信時、基本情報入力後に表示される添付書類指定画面で別送により提出する旨を指定します。詳細については「添付書類指定」をご確認下さい。 |
書面による手続及び電子申請システムによる手続の共通情報
提出時期、手数料、主幹窓口について
| 提出時期 | 解雇予告期間をおかず解雇予告手当も支払わずに労働者を解雇しようとするとき。 |
|---|---|
| 手数料 | なし |
| 相談窓口 | 所轄労働基準監督署 |
審査の基準や根拠法令など
| 審査基準 | 昭和63年3月14日付け基発第150号、昭和31年3月1日付け基発第111号、昭和23年11月11日付け基発第1637号 |
|---|---|
| 標準処理期間 | 15日 |
| 不服申立方法 | - |
| 当該手続に関連する情報 | |
| 備考 | ‐ |
手続の根拠、対象者について
| 手続根拠 | 労働基準法第20条第3項(第19条第2項準用) |
|---|---|
| 手続対象者 | 解雇予告期間をおかず解雇予告手当も支払わずに労働者を解雇する使用者 |
書面による手続及び電子申請システムによる手続の共通情報
書面による手続に関する情報
| 提出方法 | 提出先窓口に提出するか、郵送してください。審査の結果、1部をお返ししますが、その際にご来庁いただき、お返しする書類の内容について必要な説明等を行う場合がありますので予めご了承ください。 また、電子申請もご利用になれます。 |
|---|---|
| 申請書様式 | PDF形式 WORD形式 |
| 記載要領・記述例 | 電子申請に係る留意事項 申請書・添付書類等の留意事項 使用可能な電子署名について |
| 添付書類・部数 | なし |
| 提出先 | 所轄労働基準監督署 |
| 受付時間 | 8時30分から17時15分まで(ただし、土曜日・祝日・休日・年末年始(12/29~1/3)を除く。)ただし電子申請の場合には、この限りではありません。 |
| 備考 | 【申請書様式について】 実際の申請にご使用になれます。様式をダウンロードして必要事項を入力した上で印字するか、様式をそのまま印字して必要事項を記入してください。 なお、電子申請を行う場合は、電子申請用の様式が別にございます。 |




