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金融商品取引業者等が金融商品取引業等(投資助言・代理業を除く)を廃止し、合併(当該金融商品取引業等が合併により消滅する場合の当該合併に限る。)をし、合併及び破産手続開始の決定以外の理由による解散をし、分割による事業の全部若しくは一部の承継をさせ、又は事業の全部若しくは一部の譲渡をしようとするときの公告をした旨の届出

【書面による手続及び電子申請システムによる手続の共通情報】
手続名:金融商品取引業者等が金融商品取引業等(投資助言・代理業を除く)を廃止し、合併(当該金融商品取引業等が合併により消滅する場合の当該合併に限る。)をし、合併及び破産手続開始の決定以外の理由による解散をし、分割による事業の全部若しくは一部の承継をさせ、又は事業の全部若しくは一部の譲渡をしようとするときの公告をした旨の届出
手続概要:金融商品取引業者等が金融商品取引業等(投資助言・代理業を除く)を廃止し、合併(当該金融商品取引業等が合併により消滅する場合の当該合併に限る。)をし、合併及び破産手続開始の決定以外の理由による解散をし、分割による事業の全部若しくは一部の承継をさせ、又は事業の全部若しくは一部の譲渡をしようとするときの公告をした旨の届出を行う手続です。根拠となる法令は、金融商品取引法第50条の2第7項となります。
手続根拠:金融商品取引法第50条の2第7項
手続対象者:金融商品取引業者等
提出時期:公告をしたときは直ちに
手数料:
相談窓口:金融庁長官が指定する金融商品取引業者等
…金融庁監督局証券課

その他の金融商品取引業者等
…各地方財務局、福岡財務支局、沖縄総合事務局、各財務事務所、
 小樽出張所又は北見出張所の証券会社を担当する部署
審査基準:
標準処理期間:
不服申立方法:
当該手続に関連する情報掲載ページのリンク情報:
別送書類一覧を参照のこと
備考:


【書面による手続に関する情報】
提出方法:直接又は郵送
申請書様式:
公告に関する届出書
記載要領・記述例:
記載要領・記載項目は、ファイルを参照してください。
添付書類・部数:1.顧客取引の結了の方法並びに金融商品取引業等(投資助言・代理業を除く)に関し顧客から預託
  を受けた財産及びその計算において当該金融商品取引業者等が占有する財産の返還の方法を
  記載した書面
[1は申請をしようとする金融商品取引業者等の本店所在地が財務事務所、小樽出張所又は北見出張所の管轄区域にある場合には原本及びその写し1部、その他の金融商品取引業者等は原本1部]
提出先:金融庁長官が指定する金融商品取引業者等にあっては金融庁監督局証券課、その他の金融商品取引業者等にあっては、当該金融商品取引業者等が現に受けている登録をした財務局長又は福岡財務支局長(提出をしようとする金融商品取引業者等の本店所在地が財務事務所、小樽出張所又は北見出張所の管轄区域にあるときは、財務事務所、小樽出張所又は北見出張所を経由して提出)
受付時間:金融庁長官に提出する場合
…月曜日から金曜日(祝日を除く)の9:30~17:45

財務局長等に提出する場合
…各地方財務局、福岡財務支局、沖縄総合事務局、各財務事務所、
 小樽出張所又は北見出張所にお問い合わせ下さい
備考:


【電子申請システムによる手続に関する情報】
提出方法:画面下方の「申請」ボタンをクリックすることにより、提出することができます。
申請書様式:【書面による手続に関する情報】をご参照ください。
添付情報:【書面による手続に関する情報】の「添付書類・部数」をご参照ください。
別送書類:「書面による手続及び電子申請システムによる手続の共通情報の関連する情報掲載ページのリンク情報」を参照してください。
手続可能時間:ご利用できる時間は、24時間365日となります。
保守等による、システムの運用停止、休止、中断の情報は「e-Gov電子申請システムのお知らせ(http://shinsei.e-gov.go.jp/menu/prepare/news.html)」を参照してください。
備考:・申請の補正を行う場合の注意点
通知欄には必ず補正内容を記載してください。また、全ての添付ファイルを再度添付してください。
【申請書様式・添付書類について】
申請書様式・添付書類の様式がある場合、「書面による手続に関する情報の申請書様式」に掲載しています。様式をダウンロードしてご利用ください。


【電子申請システムによる手続申請】
電子申請を行う手続の選択:
連名不可委任可
(e-Gov)


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