疑わしい取引の届出

手続概要

疑わしい取引の届出を行う手続です。根拠となる法令は、犯罪による収益の移転防止に関する法律第9条第1項となります。

電子申請システムによる手続に関する情報

提出方法画面下方の「申請」ボタンをクリックすることにより、提出することができます。
申請書様式「書面による手続及び電子申請システムによる手続の共通情報の関連する情報掲載のページのリンク情報」を参照してください。
添付情報1.本届出の参考となる資料[1部]
別送書類
手続可能時間ご利用できる時間は24時間365日となります。
保守等による、システムの運用停止、休止、中断の情報は「e-Gov電子申請システムのお知らせ
(htps://shinsei.e-gov.go.jp/menu/prepare/news.html)」を参照してください。
備考

この手続を電子申請を利用して申請する場合は、以下から行ってください。

疑わしい取引の届出委任不可連名不可

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書面による手続及び電子申請システムによる手続の共通情報

提出時期、手数料、主幹窓口について

提出時期随時
手数料
相談窓口書面による届出→各主管行政庁にご相談ください。
電子申請システムによる届出→JAFIC
(警察庁刑事部組織犯罪対策課犯罪収益移転防止管理官分析係)

審査の基準や根拠法令など

審査基準
標準処理期間
不服申立方法
当該手続に関連する情報JAFICホームページ
備考

手続の根拠、対象者について

手続根拠犯罪による収益の移転防止に関する法律第9条第1項
手続対象者「書面による手続及び電子申請システムによる手続の共通情報の関連する情報掲載のページのリンク情報」を参照してください。

書面による手続及び電子申請システムによる手続の共通情報

書面による手続に関する情報

提出方法各主管行政庁にご確認ください。
申請書様式
記載要領・記述例
添付書類・部数
提出先
受付時間
備考
e-Gov電子申請システム

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