疑わしい取引の届出
手続概要
犯罪による収益の移転防止に関する法律第8条第1項に規定する「疑わしい取引の届出」を行う手続です。
電子申請システムによる手続に関する情報
提出方法 | この手続は電子申請が行えます。 電子申請の窓口(e-Gov)の「行政手続案内検索」から「疑わしい取引の届出」を検索し、「疑わしい取引の届出」のページを開いて申請してください。 |
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申請書様式 | JAFIC(警察庁・国家公安委員会)が配布する「事業者プログラム」により提出用データを作成して提出してください。 |
添付情報 | 届出様式に入力した内容が確認できる本人確認書類、取引記録等の資料を画像ファイルとして、事業者プログラムの提出用データに添付してください。 |
別送書類 | 不要 |
手続可能時間 | ご利用できる時間は24時間365日となります。 保守等による、システムの運用停止、休止、中断の情報は「e-Gov電子申請システムのお知らせ (http://www.e-gov.go.jp/shinsei/index.html)」を参照してください。 |
備考 | 電子申請及び事業者プログラムを利用するためには、予め必要事項の届出が必要になります。「疑わしい取引の届出と届出先行政庁」のページの「事業者ID発行申請書」に必要事項を記入して、警察庁に送付してください。 |
当該電子申請システムを初めて利用する場合の留意事項等の案内ページへのリンク情報 | 疑わしい取引の届出 |
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この手続を電子申請を利用して申請する場合は、以下から行ってください。
書面による手続及び電子申請システムによる手続の共通情報
提出時期、手数料、主幹窓口について
提出時期 | 随時 |
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手数料 | なし |
相談窓口 | 犯罪による収益の移転防止に関する法律第21条第1項から第4項に規定する行政庁(以下「届出先行政庁」という。) |
審査の基準や根拠法令など
審査基準 | - |
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標準処理期間 | - |
不服申立方法 | - |
当該手続に関連する情報 | JAFICトップページ(警察庁トップページ内) |
備考 | 詳細は 警察庁トップページから →マネー・ローンダリング対策 →事業者の皆さんへ →疑わしい取引の届出と届出先行政庁 に記載の連絡先に問い合わせください。 |
手続の根拠、対象者について
手続根拠 | 犯罪による収益の移転防止に関する法律第8条第1項 |
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手続対象者 | 犯罪による収益の移転防止に関する法律第2条第2項に規定する特定事業者 |
書面による手続に関する情報
提出方法 | 届出先行政庁にお問い合わせください。 |
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申請書様式 | 届出様式 |
記載要領・記述例 | 疑わしい取引の届出における入力要領 |
添付書類・部数 | 届出様式に記載した内容が確認できる本人確認書類、取引記録等の資料 |
提出先 | 届出先行政庁(http://www.npa.go.jp/sosikihanzai/jafic/todotop.htm) |
受付時間 | 届出先行政庁にお問い合わせください。 |
備考 | 電磁的記録媒体による届出も、届出先行政庁への提出となります。 |

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