外国貨物仮陸揚の届出
(船舶及び航空機に関する手続)
書面による手続及び電子申請システムによる手続の共通情報
手続について
| 手続名 | 外国貨物仮陸揚の届出 (船舶及び航空機に関する手続) |
|---|---|
| 手続概要 | ・ 外国貨物を仮に陸揚げ(取卸しを含む。以下同じ。)しようとするときの手続 |
| 手続根拠 | ・ 関税法第21条 ・ 関税法施行令第19条 |
| 手続対象者 | ・ 外国貿易船の船長又は外国貿易機の機長 ・ 船長若しくは機長の代理人、船舶又は航空機の所有者若しくは管理者又はその代理人も行うことができます。 |
提出時期、手数料、主幹窓口について
| 提出時期 | ・ 外国貨物を仮に陸揚げ(取卸を含む。以下同じ。)しようとする前までに提出して下さい。 ・ 遭難その他やむを得ない事故に因りあらかじめ届けることができない場合には、陸揚げの後直ちに届け出て下さい。 |
|---|---|
| 手数料 | ・手数料は不要です。 |
| 相談窓口 | 各税関に設置された税関相談官又は当該手続を行う税関官署の監視担当 |
審査の基準や根拠法令など
| 審査基準 | ・ 陸揚げされる貨物が本来その港(空港)に陸揚げすることを予定した貨物でないこと。したがって、船荷証券、積荷目録又は航空貨物運送証の陸揚(取卸)港は、原則としてその港以外の港等になっていること。 ・ 陸揚げが次のいずれかの場合に該当し、一時的なものであること。 イ 船舶等に積まれている貨物を当該船舶等の荷繰り又は他の外国貿易船等への積替えの都合上陸揚げする場合 ロ 船舶等に積まれている貨物をその船舶等の修繕等の都合上陸揚げする場合 ハ 船用品、機用品又はこれらに準ずる貨物を洗濯、修理等(同一性の認定ができる範囲の加工をいう。 以下同じ。)のため、陸揚げする場合 ニ 船舶等のぎ装品又は属具のうち取締上支障がないと認められるものを修理等のため陸揚げする場合 ホ 旅客又は乗組員の携帯品を修理等のため陸揚げする場合 ヘ 乗組員の携帯品を転船等のため陸揚げする場合 ト 旅客又は乗組員の厚生用物品として船舶等に備えられているじゅう器その他の物品を他の船舶等に積み替えるため陸揚げする場合 ・ 陸揚げの期間が、その陸揚げの目的に照らして必要と認められる限度を超えないものであること。 |
|---|---|
| 標準処理期間 | - |
| 不服申立方法 | - |
| 当該手続に関連する情報 | 税関様式及び記載要領(税関ホームページ) |
| 備考 | - |
書面による手続に関する情報
| 提出方法 | 下記届出書を作成の上、外国貨物を仮に陸揚げしようとする場所を所轄する税関官署の監視担当(遭難その他やむを得ない事故による場合で、税関に提出できないときは警察官)に提出。 |
|---|---|
| 申請書様式 | ・ 外国貨物の仮陸揚届(税関様式C第2120号) |
| 記載要領・記述例 | |
| 添付書類・部数 |
|
| 提出先 | ・ 外国貨物を仮に陸揚げしようとする場所を所轄する税関官署の監視担当(遭難その他やむを得ない事故による場合で、税関に提出できないときは警察官)に提出。 |
| 受付時間 | ・ 税関の執務時間(午前8時30分から午後5時まで(行政機関の休日を除く。)) なお、執務時間以外に届出される場合には、あらかじめ、外国貨物を仮に陸揚げしようとする場所を所轄する税関官署の監視担当にお問い合わせ下さい。 |
| 備考 | - |
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