電子申請システムTOP > e-Gov電子申請システム利用規約
e-Gov電子申請システム利用規約
この電子政府の総合窓口(e-Gov)電子申請システム(以下「本システム」という。)を利用して、申請・届出等手続を行うためには、下記の利用規約のすべての条項に同意いただくことが必要です。本システムを利用された方は、下記利用規約に同意したものとみなされます。
(目的)
第1条 本利用規約は、総務省が運営する本システムの利用に関し、システムの利用者に同意していただくことが必要な事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 本利用規約で使用する用語の意義は、次の各号のとおりとする。
- 一 「電子政府の総合窓口(e-Gov)電子申請システム」とは、国の行政機関に係る申請・届出等手続及び当該手続を行う際に必要となる手数料等の電子納付を、インターネットを経由して汎用的に受付処理する情報システムをいう。
- 二 「システム利用者」とは、本システムを利用して申請・届出等手続及び当該手続を行う際に必要となる手数料等の電子納付を行う者をいう。
- 三 「到達番号」とは、システム利用者が本システムを利用して行った申請・届出等手続を特定するため、本システムがシステム利用者に対して付与する番号をいう。
- 四 「問合せ番号」とは、本システムを利用して申請・届出等手続を行ったシステム利用者が処理状況等を照会する際のセキュリティ確保を目的として、本システムがシステム利用者に対して付与する番号をいう。
- 五 「納付番号」とは、手数料等電子納付の利用において、納付の目的を特定するため、本システムがシステム利用者に対して付与する番号をいう。
- 六 「確認番号」とは、手数料等電子納付の利用において、システム利用者を特定する際のセキュリティ確保を目的として、本システムがシステム利用者に対して付与する番号をいう。
- 七 「電子公文書」とは、本システムを利用して行った申請・届出等手続の結果、当該手続を所管する国の行政機関からシステム利用者に対し、公文書として交付される電磁的記録をいう。
- 八 「手数料等の電子納付」とは、本システムを利用して行う手数料等の納付を行うことをいう。
- 九 「連名」とは、同一の申請・届出等手続について、複数のシステム利用者が申請者として氏名を連ねることをいう。
(システム利用者の責任)
第3条 システム利用者は、自己の責任と判断に基づいて本システムを利用し、本システムの利用に伴って生ずる次の各号に掲げる情報を管理するものとし、本システム及び本システムにおいて取り扱う手続を所管する国の行政機関に対し、いかなる責任も負担させないものとする。
- 一 到達番号
- 二 問合せ番号
- 三 納付番号
- 四 確認番号
- 五 その他、システム利用者が作成又は取得し管理している電子情報
- システム利用者は、電子政府の総合窓口(e-Gov)ホームページ(以下、「e-Govホームページ」という。)に掲載する本システムの利用に関する事項に従うものとする。
- システム利用者は、本システムを利用するために必要なすべての機器(ソフトウェア及び通信手段に係るものを含む)を自己の負担において準備するものとする。また、本システムを利用するために必要な通信費用、電子証明書を取得又は更新するための費用その他本システムの利用に係る一切の費用は、システム利用者の負担とする。
- システム利用者は、状況確認画面を用いて適宜自己の行った申請・届出等手続の処理状況の確認を行うものとし、確認した結果、電子公文書のダウンロードが可能な場合は速やかにダウンロードを行うものとする。
- システム利用者が、自己の行った申請・届出等手続の処理状況の確認又は電子公文書のダウンロードを行わなかった結果、システム利用者又は他の第三者が被った損害については、本システム及び本システムにおいて取り扱う手続を所管する国の行政機関は一切の責任を負わないものとする。
(申請・届出等手続の委任)
第4条 申請・届出等手続を行うシステム利用者が、本システムにより行う手続を第三者に委任する場合、当該委任を受けて行政手続を行う者は、当該手続に関する当該委任範囲内のすべての権限を委任されたものとみなす。
- 申請・届出等手続を行うシステム利用者が、第三者との間の委任関係を変更又は終了する場合、当該システム利用者は、必要に応じ本システム又は当該手続を所管する国の行政機関に対し、遅滞なくそのために必要な措置を行わなければならない。
- 本システムへの申し出がなされなかったこと、又は遅延したことにより、システム利用者本人若しくは他の第三者に損害が生じた場合、本システム及び本システムにおいて取り扱う手続を所管する国の行政機関は一切の責任を負わないものとする。
(連名による申請・届出等手続)
第5条 連名により申請・届出等手続を行う場合、申請書等の送信、補正及び取下げは、当該行政手続を連名により行う者のうちの一名が代表して行うものとする。
- 前項に掲げる申請書等の送信、補正及び取下げは、当該行政手続を連名により行った者すべての総意に基づくものとみなす。
(手数料等の電子納付)
第6条 手数料等の電子納付を行おうとするシステム利用者は、次の各号に掲げる事項を了解の上、行うものとする。
- 一 手数料等の電子納付を行おうとするシステム利用者に対して本システムが通知する収納機関番号、納付番号及び確認番号(以下、「納付番号等」という。)を使用して、法令等に定める事項に従って手数料等の電子納付を行うこと。
- 二 手数料等の電子納付に際しては、電子納付の方法、取扱金融機関、納付可能期間、領収証書の発行及び納付可能金額に制限が設けられている場合があること。
- 三 本システムの計画的又は自然災害等の事由による偶発的な停止、納付番号等の利用の制限(第三者の不正利用等を防止するため、納付番号等の一定時間の利用制限)及び通信回線の障害等により、電子納付が行えない場合があること。
- 手数料等の電子納付の利用に関して、金融機関の定める預貯金の払い出しに必要な手数料その他金融機関との手続等で必要となる費用は、システム利用者の負担とする。
(著作権・知的所有権)
第7条 本システムがシステム利用者に提供する一切のプログラム又はその他の著作物(本利用規約及びe-Govホームページに掲載されている申請書記入要領等を含む。以下同じ。)に関する著作権及び著作者人格権並びにそれに含まれるノウハウ等の知的所有権は、特に明記しない限り総務省又は本システムにおいて取り扱う手続を所管する国の行政機関に帰属する。
- システム利用者は、本システムの利用に際し、本システムがシステム利用者に提供する一切のプログラム又はその他の著作物を次の各号のとおり扱うものとする。
- 一 本利用規約に従って本システムを利用するためにのみ使用すること。
- 二 複製、改変、編集、頒布等の他、リバースエンジニアリングを行わないこと。
- 三 営利目的の有無にかかわらず、第三者に貸与・譲渡し、または担保の設定をしないこと。
- 四 本システム又は本システムにおいて取り扱う手続を所管する国の行政機関が表示した著作権表示若しくは商標表示について、削除及び変更しないこと。
(利用時間及び利用の停止等)
第8条 本システムの利用時間は、原則として24時間365日とする。
- 総務省は、本システムの利用が著しく集中した場合、システム利用者に対し、本システムの利用を制限することができる。
- 総務省は、次の各号のいずれかに該当すると認められる場合、事前にe-Govホームページに掲載して、本システムの利用の停止、休止又は中断をすることができるものとする。ただし、緊急を要する場合には、事前の予告なく本システムの利用の停止、休止又は中断をすることができるものとする。
- 一 本システムを構成する機器等の保守点検が予定される場合
- 二 天災、事変等の発生により本システムに重大な障害が発生した場合
- 三 その他、総務省において、本システムの利用の停止、休止又は中断が必要と判断した場合
(禁止事項・使用制限)
第9条 システム利用者は、本システムの利用に当たり、次の各号に掲げる行為を行ってはならない。
- 一 本システムを申請・届出等手続以外の目的で利用すること。
- 二 本システムに対し、不正にアクセスすること。
- 三 本システムの管理及び運営を故意に妨害すること。
- 四 本システムに対し、ウィルスに感染したファイルを故意に送信すること。
- 五 虚偽の申請・届出等を行うこと。
- 六 法令若しくは公序良俗に違反する行為又はそのおそれのある行為をすること。
- 七 その他、本システムの運用に支障を及ぼす行為又はそのおそれのある行為をすること。
- 総務省は、システム利用者が前項各号に掲げる行為を行った場合又は行うおそれがあると認められる場合は、事前に通告することなく、当該システム利用者によるシステムの利用を停止又は制限することができる。
(使用可能な文字)
第10条 本システムにおいて使用可能な文字は次の各号に掲げる文字とする。
- 一 JIS X 0201として規格化されている英数字及び記号を含む1バイト文字。
- 二 JIS X 0208として規格化されている2バイト文字。
- 三 JIS第一水準漢字及びJIS第二水準漢字。
(動作環境条件)
第11条 システム利用者が本システムを利用する際の動作環境条件は、e-Govホームページに掲載する条件に準拠することが望ましい。
(電子公文書の確認)
第12条 システム利用者は、本システムにより電子公文書を取得した場合、当該電子公文書について、次の各号に掲げる事項を必ず行うものとする。
- 一 システム利用者が自らの電子証明書を所有している場合、システム利用者の責任において当該電子公文書に付与されている官職署名を検証し、その電子証明書を発行した民間認証局等を初期信頼点として官職証明書の有効性検証を行うこと。ただし、当該民間認証局等が電子証明書検証機能を提供しない場合は、本システムが提供する公文書確認機能を利用することも可とする。
- 二 電子証明書を所有していないシステム利用者の場合、本システムが提供する公文書確認機能を利用して官職署名の確認及び官職証明書の確認を行うこと。
- 三 前2号に掲げるいずれかの方法により表示される結果を確認すること。
- システム利用者が取得した電子公文書を他の第三者に対して利用した場合、当該電子公文書を受領した第三者は、電子公文書の署名検証及び証明書検証について、システム利用者と同様の責任を負うものとする。
(免責事項)
第13条 総務省及び本システムにおいて取り扱う手続を所管する国の行政機関は、利用者が本システムを利用したことにより発生した利用者の損害及び利用者が第三者に与えた損害について一切の責任を負わないものとする。
- 総務省及び本システムにおいて取り扱う手続を所管する国の行政機関は、本システムによるサービス提供の遅延、中断又は停止によりシステム利用者又は他の第三者が被った損害について一切の責任を負わないものとする。
(個人情報の取扱)
第14条 本システムは、個人の特定を可能とする情報について、システム内に保持しない。ただし、本システムにおいて取り扱う手続を所管する国の行政機関については、この限りではない。
(利用規約の改正)
第15条 総務省は、必要があると認めるときは、システム利用者への事前の通知を行うことなく、いつでも本利用規約を改正することができる。
- 総務省は、本利用規約の改正を行った場合には、遅滞なくe-Govホームページに掲載し、公表するものとする。
- 本利用規約の公表後に、システム利用者が本システムを利用したときは、システム利用者は、改正後の利用規約に同意したものとみなす。
(準拠法及び管轄)
第16条 本利用規約には、日本法が適用されるものとする。
- 本システムの利用に関連して総務省とシステム利用者間に生ずるすべての訴訟については、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。
(協議)
第17条 本利用規約に定めのない事項その他利用規約の条項に関し疑義を生じたときは、総務省とシステム利用者が協議の上、円満に解決を図るものとする。
(附則)
本利用規約は、平成18年4月3日から施行する。

